立派な交通違反です
雨の日、歩道の歩行者にバシャーッと水をかけて走り去る車。あれはマナー違反ではなく、道路交通法第71条の「泥はね運転違反」となります。
普通車の場合、反則金6,000円が科せられます。
クリーニング代請求のリスク
もし被害者がナンバーを控えて警察に通報したり、その場で呼び止められたりした場合、反則金だけでなく、汚した服のクリーニング代を民事で請求される可能性もあります。
水たまりは徐行
道路の左端には水たまりができやすいです。
歩行者のそばを通る時は、「水が跳ねない速度」まで減速するか、対向車がいなければ大きく避けて通るのがドライバーの義務です。
まとめ
自分さえ良ければいいという運転は、いつか自分に返ってきます。優しさを持って運転しましょう。
