雪道の事故は保険対象?スリップ事故や自損事故の補償範囲を解説

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雪道で一番怖い「まさか」の瞬間

「滑ってガードレールにぶつかった」「スリップした対向車が突っ込んできた」。雪道では予期せぬ事故が多発します。そんな時、自動車保険はちゃんと使えるのでしょうか?

結論から言うと、ほとんどの場合、保険は適用されますが、いくつか注意すべきポイントがあります。

ノーマルタイヤでの事故は?

保険は使えるが、過失割合で不利になる

「ノーマルタイヤで雪道を走って事故を起こしたら保険金が出ない」という噂がありますが、これは基本的に間違いです。対人賠償・対物賠償・車両保険ともに支払われるケースが一般的です。

ただし、「重過失」とみなされる可能性があります。

  • 明らかに大雪なのにノーマルタイヤで出かけた。
  • チェーン規制が出ているのに無視した。

このような場合、被害者へ支払う保険金は出ますが、自分の過失割合が高くなり(例:80:20が90:10になるなど)、相手からの賠償額が減る可能性があります。また、法的にも「公安委員会遵守事項違反」で反則金が科せられます。

自損事故(単独事故)の場合

「スリップして田んぼに落ちた」「壁に擦った」。相手がいない自損事故の場合、自分の車の修理代が出るのは「車両保険(一般型)」に加入している場合のみです。

「エコノミー型(車対車+A)」の場合、単独事故は補償対象外であることが多いので注意が必要です。冬の間だけ条件を変更できる保険会社もあるので、雪国へ行く前には証券を確認しましょう。

「もらい事故」でも過失なしとは限らない

雪道では「予測可能性」が問われます。通常なら10:0のもらい事故でも、「雪道なんだから、相手が滑ってくることも予測して止まれる速度で走るべきだった」として、被害者側にも1〜2割の過失がつくケースがあります。

まとめ

保険は最後の砦ですが、事故を起こせば等級が下がり、翌年の保険料は上がります。やはり「事故を起こさない」装備(スタッドレス)にお金をかけるのが、最も賢い防衛策です。