他県ナンバーのままだと違法?引っ越し後の「ナンバー変更」手続きと封印

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原則は「変更必須」

道路運送車両法では、住所が変わってから15日以内に変更登録を行うよう定めています。これに違反すると、建前上は「50万円以下の罰金」の対象になります。

実際はどうなの?

実務上は、納税通知書さえ届けば(住所変更しておけば)、他県ナンバーのまま乗り続けても即座に捕まることは稀です。

しかし、デメリットはあります。

  • リコール通知が届かない:メーカーからの重要なハガキが届かないリスク。
  • いたずらの標的:県外ナンバー狩り(今は減りましたが)や、地域住民からの冷ややかな目。
  • 売却時の手間:車を売る時に、過去の住所の繋がりを証明する書類(戸籍の附票など)が必要になり面倒です。

ナンバー交換は車を持ち込む必要がある

後ろのナンバーには「封印(アルミのキャップ)」がされており、これを外す権限は陸運局にしかありません。

書類だけでなく、必ず「車」を陸運局に持っていき、新しいナンバーを付けて再封印してもらう必要があります。

まとめ

有休が取れるタイミングで、早めに地元のナンバーに変えて、気分一新スタートしましょう。