自動車税は4月1日に決まる!3月中に廃車・名義変更すべき理由と還付の仕組み

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4月1日の所有者に請求書が届く

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車検証上の所有者(または使用者)に課税されます。

つまり、3月31日までに廃車や名義変更の手続きを完了させれば、新しい年度の税金はかかりません。逆に、4月2日に手続きをしても、その年の税金は全額支払う義務が生じます(※廃車の場合は後で還付されますが、名義変更の場合はトラブルの元になります)。

軽自動車税には還付がない

普通車は年度の途中で廃車にすると、残りの月数分の税金が戻ってきます(還付)。

しかし、軽自動車税には還付制度がありません。4月2日に廃車にしても、支払った10,800円は1円も戻ってきません。軽自動車ユーザーは特に3月中の手続きが重要です。

3月末の陸運局は戦場

毎年3月最終週の運輸支局(陸運局)や軽自動車検査協会は、数時間待ちの大混雑となります。書類に不備があると即アウトなので、3月中旬までに済ませるのが安全です。

まとめ

「乗らない車」を放置しておくと、ただの金食い虫になります。手放すなら今です。