4月1日の所有者に請求書が届く
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車検証上の所有者(または使用者)に課税されます。
つまり、3月31日までに廃車や名義変更の手続きを完了させれば、新しい年度の税金はかかりません。逆に、4月2日に手続きをしても、その年の税金は全額支払う義務が生じます(※廃車の場合は後で還付されますが、名義変更の場合はトラブルの元になります)。
軽自動車税には還付がない
普通車は年度の途中で廃車にすると、残りの月数分の税金が戻ってきます(還付)。
しかし、軽自動車税には還付制度がありません。4月2日に廃車にしても、支払った10,800円は1円も戻ってきません。軽自動車ユーザーは特に3月中の手続きが重要です。
3月末の陸運局は戦場
毎年3月最終週の運輸支局(陸運局)や軽自動車検査協会は、数時間待ちの大混雑となります。書類に不備があると即アウトなので、3月中旬までに済ませるのが安全です。
まとめ
「乗らない車」を放置しておくと、ただの金食い虫になります。手放すなら今です。
