4月1日を過ぎると税金発生!3月中に名義変更を完了させるための2月の動き方

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たった1日の差で数万円

自動車税の課税基準日は「4月1日」です。4月2日に廃車にしても、4月1日時点で登録があれば、1年分(または月割り)の納税通知書が届きます。

「もう乗らない車」や「人に譲る車」があるなら、3月31日までに確実に名義変更(または抹消登録)を完了させる必要があります。

3月の陸運局は地獄

毎年3月最終週の陸運局(車検場)は、手続き待ちで数時間待ちは当たり前、窓口から建物の外まで行列ができるほどの混雑ぶりです。

書類の不備があって後日出直し…なんてことになったら、3月31日に間に合わず、無駄な税金を払うハメになります。

2月中に動くのがスマート

必要書類(印鑑証明書など)を集める時間も考慮すると、2月のうちに行動を開始すべきです。

  • 印鑑証明書:有効期限は3ヶ月なので、2月に取っても3月末の手続きに使えます。
  • 譲渡証明書・委任状:実印が必要です。所有者の実印を確認しておきましょう。

まとめ

数万円の節約のために、年度末の貴重な時間を陸運局の待ち時間に費やすのはナンセンス。2月のうちに余裕を持って手続きを済ませましょう。