黙っていると保険金が降りない
これまで週末しか乗らなかった車を、4月から毎日の通勤に使う場合。保険会社に連絡して「使用目的」を変更する必要があります。
もし変更を忘れたまま通勤中に事故を起こすと、「通知義務違反」として保険金が支払われない可能性があります。
基準は「月15日以上」
多くの保険会社では、通勤・通学に「年間を通じて月15日以上」使用する場合を「通勤・通学使用」と定義しています。
逆に言えば、雨の日だけ送迎してもらう等、月数回程度なら「日常・レジャー」のままでOKな場合が多いです。
通勤手当とリスク
会社からガソリン代が出る場合、会社側としても「通勤経路」として把握する必要があります。無断で車通勤をして事故を起こすと、労災が下りないだけでなく、懲戒処分の対象になることも。必ず会社の許可を取り、保険内容も適正化しましょう。
まとめ
保険料は数千円上がりますが、万が一の時に無保険になるリスクに比べれば安いものです。
