自動車税を滞納するとどうなる?督促状から差し押さえまでのタイムリミット

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5月31日を過ぎると

納期限(通常5月31日)を過ぎても支払わないと、6月中旬〜下旬頃に「督促状」が届きます。

この段階ならまだコンビニで支払えることが多いですが、既に「要注意人物」リストに入っています。

延滞金ビーム

納期限の翌日から延滞金が発生します。最初の1ヶ月は年率2.4%程度ですが、それを過ぎると年率8.7%(令和の基準)などに跳ね上がります。

1,000円未満は切り捨てられるため、1〜2ヶ月の遅れなら延滞金がかからないこともありますが、甘えてはいけません。

最終形態:差し押さえ

督促状も無視し続けると、「催告書(赤紙)」が届き、ある日突然、銀行口座が凍結されたり、給料が差し押さえられたり、あるいはタイヤロックをかけられて車を持っていかれたりします。

行政の徴収権限は強力で、裁判なしで執行できます。

まとめ

どうしても払えない時は、役所に電話して「分割納付」の相談をしてください。無視が一番罪深いです。